NPO法人箕面こどもの森学園定款(抜粋)


2003年1月12日制定 
2008年6月8日改定 
2009年5月15日改定 

 第1章 総則

   (名称)

   第1条 この法人は、NPO法人箕面こどもの森学園という。

   (事務所)

   第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府箕面市小野原西6丁目15番31号に置く。

 

 第2章 目的および事業

   (目的)

   第3条 この法人は、子どもの主体的な学びと自立的な成長を支援する新しいタイプの学校の設立

  ならびに運営を中心とし、生涯教育、まちづくり等に係る事業を行い、豊かで充実した社会

  づくりに寄与することを目的とする。

   (特定非営利活動の種類)

   第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

   1) こどもの健全育成を図る活動

   2) 社会教育の推進を図る活動

   3) 環境の保全を図る活動

   4) まちづくりの推進を図る活動

   5) 上記の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

   (事業)

   第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1) 特定非営利活動に係る事業

   1) 子ども学校の設立と運営

   2) 学習者中心の教育方法の研究と開発

   3) 地域における子どもの健全育成に係る活動

   4) 教育と環境に関する講演会、講座、イベント等の開催

   5) 新しい学校創りに関する研究ならびに活動の支援

   6) その他、本会の目的達成に必要な活動

   (2) 収益事業

   1) バザー、その他の物品販売

   2) コンサートなどの興行

  2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は

   同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

 

 第3章 会員

   (種別)

   第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法という)

   上の社員とする。

    (1) 正会員 この法人の目的に賛同し、活動することを目的として入会した個人

    (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、支援することを目的として入会した個人または団体

  (入会)

   第7条 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に

   申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

  2 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に

   その旨を通知しなければならない。

   (会費)

   第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

   (会員の資格の喪失)

   第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

    (1)退会届の提出をしたとき。

    (2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。

    (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

    (4)除名されたとき。

   (退会)

   第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

   (除名)

   第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することが

   できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

    (1)この定款に違反したとき。

    (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

   (拠出金品の不返還)

   第12条 既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

 

 第4章 役員および職員 (省略)

 第5章 総会 (省略)

 第6章 理事会 (省略)

 第7章 運営委員会 (省略)

 第8章 資産および会計 (省略)第9章 定款の変更、解散および合併 (省略)

 第10章 公告の方法 (省略)

 第11章 雑則 (省略)


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